無料税務相談

あらゆる業種に強い!
税務の悩み今すぐに解決したい社長のための
無料税務相談

BPS税理士法人の税務相談を無料でご利用いただけます。
マネージメントマスターズの会員はもちろん、非会員の方にもご利用いただけるコンテンツです。

2500社以上の顧問提携!安心と信頼のBPS税理士法人!
私たちがご相談に無料でお答えします
私たちは、記帳や節税等の基本的なサービスはもちろんのこと、3つの無料サービス、規模に応じた格安な顧問料体系、成長ステージごとの適切なサービス、顧問先企業ごとの業績管理とそのスピーディな提供、経営改善指導等、税務に関する様々な悩みを長年培ってきたノウハウで解決することができます。
BPSグループ代表・税理士 鈴木秀明
  • 圧倒的なパフォーマンス
    経験の豊富さゆえにできる高品質なアドバイスと実務を通して2500社以上の企業様にご満足いただいています。
  • 徹底した合法的な節税
    税法、通達、判例を駆使し最大限の節税に努めています。
  • ワンストップサービス
    専門分野以外でも他士業等とのアライアンスにより、あらゆる課題解決のソリューションを提供することができます。
税務相談でよくある質問
  • Q.定款の目的はどのようにしたらよいですか?
    A.一般的な目的という意味ではなく、会社の定款に記載する目的をどうするかということです。結論からいうと、これからしようと思っている事業を最大限目的に入れ込むのがよいでしょう。これは、目的に記載のある事業を行わないのは全く問題にならないですが、目的に記載のない事業を行うことは、問題になる可能性があるからです。特に許認可事業の場合には、目的に記載がなければ許認可は受けられません。設立の際の目的欄に記載がなくても、許認可申請の前に、加えればよいわけですが、それには登録免許税という余計な費用がかかってしまいます。よって、最初から、想定される事業を最大限目的に記載しておくことに越したことはないというわけです。
  • Q.株主構成はどのようにしたらよいですか?
    A.会社を設立する段階では、あまり深く考えず、一緒に事業を始める社員、友人、あるいは取引先の社長などに出資を依頼することが多くみられます。
    しかし、事業が拡大してくるにつれ、少数であっても株主としての様々な権利を主張されることもあり、買い戻すにしてもいくらが正当な金額なのかは非常に難しい問題です。
    よって、設立当初においては、株主は慎重に検討すべきであると考えます。
    ※社長の奥様を株主にすることなどもよくありますが、実際にお金を出してもらわなければ、贈与の問題、あるいは、名義株の問題になる場合もあります。
  • Q.外国人の会社設立を行いたいのですが
    A.外国人が本邦で会社を設立する場合、発起人や取締役になるにあたって、外国人登録、サイン証明等が必要になるなど日本人が設立するよりも高いハードルがあります。
    しかし、弊所では豊富な経験から同一の料金体系で会社設立の代行を行っております。
  • Q.決算月はどのように決めたらよいですか?
    A.ご存じのように資本金が1,000万円未満の会社でも、前々期の課税売上高(税込)が、1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。
    よって比較的小規模の会社を設立され、しばらくは売上がないと予想されている場合には、その予想される期間と売上金額により、その期間の売上×12/その月数 が1000万円にならない期間を初年度の決算期間とする方法があります。
    これにより、より長い消費税の免税期間を享受することができます。
    設立当初の売上が予想できる場合には検討すべき節税です。
    ただし、税制改正により、平成24年10月1日以降に開始する事業年度については、基本的に前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には2年後ではなく、翌期から消費税の課税事業者となる予定ですのでさらに詳細な検討が必要です。
  • Q.資本金はいくらにしたらよいですか?
    A.会社設立時あるいは、会社運営時において資本金が1,000万円以上であると、あるいは、1,000万円超になると消費税や均等割りの負担において税務上不利になることはよく知られており、資本金の決定あるいは増資において検討しなければなりませんが、では、それ以下であればいくらにしたらよいのでしょうか? 比較的小規模な会社において、資金が不足した場合まずは、社長が会社にお金を貸し付けます。
    そして、資金に余裕が出てきたら、社長に返済し、これには当然税金はかかりません。
    しかし、社長個人が会社の事業以外のことでお金が必要になった場合には、あまりお勧めはできませんが、会社が社長にお金を貸し付ける処理が行われることとなります。
    ただ、これをすると、会社は社長から利息を取らなければなりません。(税務上)つまり、会社は営利を目的として設立されているのですから、社長だからといって利息を取らないのは経済活動として不合理だということですね。
    結果的に計上していなければ税務署に計上しなさいと言われる性質のものであり、これよって生じた利息は利益として計上され、法人税がかかることとなります。(他に損がない場合)
    また、金融機関から融資を受ける場合にこの貸付があると、会社にお金を貸してもまた、社長への貸付金として流出してしまうのではないかと思われ不利に働く場合があります。
    つまり、設立当初に無理をして、大きな資本金とするとこうなる可能性が高くなってしまうということです。
    このような事態にならないためにも、設立当初は資本金を小さめにして、個人も会社も資金に余裕が出たら増資をするというのがよいかと思います。(但し、増資には登録免許税というコストがかかることもお忘れなく)
    だからといって、資本金1円などというとあまりに少額であり、金融機関の財務分析においても不都合が生じる可能性があること、翌期以降にわずかな損失であっても債務超過になってしまう可能性があること、会社の設立自体でも最低実費で20万円以上かかることを考慮すればいくら運転資金の必要のない会社であっても、最低30万円程度の資本金が合理的であるということができます。
  • Q.役員報酬はどのように決めたらよいですか?
    A.役員報酬は基本的に期中は定額でなければ利益操作とみなされて、法人税法上の経費(損金)とできない場合があります。
    原則として、会社設立時に役員報酬を取り決め、期末まで一定の金額とすることが税法上は有利な扱いを受けることとなります。
    よって、会社設立時に売上や経費を予想して決めるか、最低限どの程度の金額が必要かなどの基準によって決めることとなりますが、かなり難しい作業であることは事実です。
無料相談フォーム
都道府県必須
お名前必須
メールアドレス必須
電話番号必須
相談内容必須